本法人を被告とした地位確認等請求事件の和解について
2025年5月2日 お知らせ
この度、本法人を被告として、元本学大学院総合研究部(医学域)教授の竹田 扇氏(解剖学講座細胞生物学教室)(以下「竹田教授」という。)が、令和3年10月15日付けで提訴した地位確認等請求事件(東京地方裁判所令和3年(ワ)第26742号)について、令和7年4月24日に裁判上の和解が成立しましたのでご報告いたします。
本件は、本法人と竹田教授との間で、本法人が竹田教授に対して行った諭旨解雇処分の効力をめぐって争われていたものですが、本法人が本学人権侵害防止等に関するガイドラインに抵触する人権侵害を行ったとの結論及びこれに基づき本法人が竹田教授に対して行った令和3年7月20日付け諭旨解雇を撤回することで和解に至りました。
なお、本法人と竹田教授の雇用契約は、令和7年3月31日をもって合意により終了しましたので、併せてご報告いたします。
令和7年5月2日
国立大学法人山梨大学